職務著作とは、従業員や契約者がその職務の一環として作成した著作物の著作権が、作成者個人ではなく、その雇用主や発注者(法人など)に帰属するというものです。
これによって、法人が著作権を持つことになります。
根拠条文
「職務著作」については、著作権法第15条に規定されています。
(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条
1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
職務著作となるには
職務著作として扱われるためには、
1.著作物が法人等の発意に基づいて作成される
2.著作物がその法人等の業務に従事する者によって作成される
3.著作物が職務上作成される
4.著作物がその法人等の自己の著作の名義の下に公表される
5.著作物の作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがない
ことが必要です。
この5つの要件を満たしている場合に、職務著作に当てはまります。
職務著作の例
例:デザイン会社で働くデザイナーが、会社のプロジェクトとしてロゴを作成した。
通常は、
1.ロゴは、デザイン会社の発意に基づいて作成された
2.ロゴは、デザイン会社で働くデザイナーによって作成された
3.ロゴは、会社のプロジェクトとして作成された
4.ロゴは、会社名義で公表された
5.ロゴの作成時には、契約等の定めがなかった
ということになりますから、職務著作に当てはまります。
したがって、ロゴの著作者はデザイン会社となります。
ロゴの著作権は、デザイナー個人ではなく、デザイン会社に帰属することになります。
要件
1.著作物が法人等の発意に基づいて作成される
「法人等の発意に基づいて」というのは、法人(企業や団体など)が主体的に企画し、指示を出して、著作物を作成することです。つまり、法人自身が著作物の創作を発案し、具体的な指示や目的を持って制作活動を行う場合のことになります。
法人が指示や企画を行うことになるので、具体的には、法人が主体的に著作物の制作を企画し、そのために従業員や契約者に対して具体的な指示を出しているような状況のことです。
例えば、広告代理店がクライアントのためにキャンペーンの広告を制作する場合、法人である広告代理店がその制作を計画し、デザイナーやコピーライターに指示を出して制作を進める状況です。
この場合、著作物は「法人等の発意に基づいて」作成されたものとみなされます。
「法人等の発意に基づいていない」場合
著作物が法人の具体的な指示や企画なしで個人の独自の判断や発案によって作成される場合です。この場合、著作物の著作権は創作した個人に帰属します。
例:社内のデザイナーが、勤務時間外に自分のスキルアップや趣味のために自主的に作品を制作した。
この作品は法人の指示や企画に基づいていないため、個人の自主的な創作活動であり、作品の著作権はデザイナー個人にあります。
例:あるプログラマーが、会社のプロジェクトとは無関係に、独自のアプリケーションを考え、それを提案書としてまとめた。
会社がその提案書を採用していない限り、提案段階での創作に過ぎません。その著作物はプログラマーの個人的な創作物として扱われ、著作権もプログラマー個人に帰属します。
例: フリーランスのライターが、特定の企業やクライアントに依頼される前に、自主的に記事を書いた。
その記事はライターの個人の発案であり、フリーランスの自主的な作品です。著作権はライターにあります。
「法人等の発意に基づいて」いない状況では、職務著作とはならず、作品の著作者は、法人等ではなく作成者個人になります。つまり、著作物は法人の財産として扱われず、創作した個人の財産として扱われます。
2.著作物がその法人等の業務に従事する者によって作成される
「その法人等の業務に従事する者」 というのは、法人(企業や団体など)の業務に関連して仕事をしている人のことです。法人に雇用されている従業員や、業務委託契約を結んでいる外部のフリーランス、派遣社員なども含まれます。
「従業員」とは、正社員、契約社員、アルバイトなど、法人に直接雇用されており、その法人の業務に従事している人を指します。経理、営業、開発、デザインなど、業務の内容にかかわらず、法人の指揮命令に基づいて働く全ての人が含まれます。
「業務委託契約者」とは、フリーランスなどのことで、法人と業務委託契約を結び、特定の業務やプロジェクトのために一時的に法人の業務に従事する者も含みます。
外部のデザイナーが法人の指示でプロジェクトのためにデザインを制作する場合も、法人の業務に従事しているとみなされます。
「派遣社員」には、派遣会社に雇用されていながら特定の法人の業務を担当している人が含まれます。派遣社員が派遣先で行う仕事も、その派遣先法人の業務に従事していると見なされます。
例:ある企業のマーケティング部門に所属する社員が、新製品のプロモーションのために広告コピーを作成した。
この社員は「その法人等の業務に従事する者」として行動しているため、当然ながら法人の社員としての従事であり、その広告コピーの著作権は法人に帰属します。
例:外部のフリーランスのプログラマーが、ある企業からの依頼で、その企業のウェブサイトのリニューアルプロジェクトに従事してプログラムを書いた。
業務委託契約による従事 となるため、この場合のプログラマーは「その法人等の業務に従事する者」に該当します。
「その法人等の業務に従事する者」でない場合
例:法人等の社員が勤務時間外に個人的なブログのために記事を書いた。
ブログを書く行為は「法人等の業務に従事する者が」行ったものではないため、「法人等の社員」と同一人物であったとしても業務外の個人的な活動となり、その著作物の著作権はその社員個人に帰属します。
※「その法人等の業務に従事する者」が作成しているが「3.職務上作成」したものではない、と考えてもよいかもしれません。
作成者が「法人の業務に従事している者」でない場合、職務著作とはならず、作品の著作者は、法人等ではなく作成者個人になります。つまり、著作権は法人に帰属するのではなく、創作した個人に帰属します。
3.著作物が職務上作成される
従業員や業務委託者が、その職務の一環として、つまり仕事の内容として、あるいは会社やクライアントからの指示に基づいて著作物を作成することです。
会社のプロジェクトや業務目的のために著作物を作成することが含まれます。
「職務上作成」に当てはまる例
例:広告代理店で働くデザイナーが、クライアント企業からの依頼に基づき、広告キャンペーン用のデザインを作成した。
デザイナーの職務(広告デザイン業務)として行われているため、職務上作成したことになります。デザインの著作権は、雇用主である広告代理店に帰属します。
例:ソフトウェア開発会社のプログラマーが、会社のプロジェクトとして、特定のクライアント向けの業務管理システムを開発した。
プログラマーの職務としてプログラムが作成されているため、そのプログラムの著作権は会社に帰属します。
例:出版社に雇われたライターが、会社の依頼に基づいて特定のトピックの記事を書いた。
これはライターの職務であるため、その記事の著作権は出版社に帰属します。
「職務上作成」に当てはまらない例
例:同じ広告デザイナーが、勤務時間外に趣味として個人的にポスターを作成した場合。
これは職務としてではなく、個人の創作活動として行われているため、「職務上作成する」に当てはまりません。そのポスターの著作権はデザイナー個人に帰属します。
例:ある社員が、会社の業務とは無関係に、自宅で小説を書いた。
この小説は社員の職務とは関係なく、個人的な活動として作成されたため、「職務上作成する」に当てはまりません。その小説の著作権は社員個人にあります。
例:社員が自発的に、会社の公式業務とは直接関係のない勉強会で使用するためのスライドを作成した。
会社からの直接的な指示がなく、業務の一環としてではなく、研修や勉強会で私用するために個人的な学習目的で作成されたものであれば、「職務上作成する」には該当しません。
「職務上作成する」とは、その人の仕事や業務の範囲内で、会社やクライアントの指示に基づいて行われる創作活動を指します。この条件が満たされると、著作物は職務著作となり、その著作権は法人やクライアントに帰属します。職務外での個人的な活動として作成されたものは、この条件に当てはまらず、著作権は作成者本人に帰属します。
4.著作物がその法人等が自己の著作の名義の下に公表される
著作物の著作権は、法人(会社など)や団体の名義で最初から成立します。これは、法人が著作物の創作を指示し、著作物がその職務範囲内で作成されることを前提としています。
法人(企業や団体など)が、その名義で著作物を公に発表することを指します。
これは、著作物がその法人のものとして世の中に示されることを意味します。
法人名での公表とは、具体的には、著作物が法人の名前(企業名や団体名など)を使って公開されることです。
たとえば、出版物の著者名が会社名である場合や、ウェブサイトのコンテンツが会社の名義で公開される場合が該当します。
こうすることによって、著作物が法人によって作成されたものであることが明確になり、著作物の権利が法人に帰属していると示されます。
公表とは、著作物を公衆に向けて発表する行為のことです。
たとえば、本の出版、ウェブサイトでの公開、広告としての掲示、テレビやラジオでの放送などが該当します。法人がその名義でこれを行う場合、「自己の著作の名義の下に公表する」と言います。
公表される著作物には、通常、著作者の名前が表示されます。
法人が「自己の著作の名義の下に公表する」とは、著作者としてその法人の名前を表示することを意味します。
これは、著作物の創作が法人の発意や指示に基づいて行われたことを示すためのものです。
例:ある出版社が、新しい小説を「○○出版社」の名義で出版した。
この場合、その小説は「○○出版社」が著作権を持つものとして公表されます。
例:企業が自社のウェブサイト上に記事やブログを掲載し、著者名が企業名で示されている。
例えば、「XYZ株式会社が運営する公式ブログ」に掲載された記事が、法人名義での公表にあたります。
例:広告代理店が作成したテレビCMが、「ABC広告代理店」の名義で放送された。
このCMは、広告やプロモーションでの使用されるもので、代理店が「自己の著作の名義の下」に公表したものと見なされます。
「法人等が自己の著作の名義の下に公表する」に当てはまらない例
例:もし出版社に勤務する編集者が、自分の名前で小説を出版した。
その出版物は、個人名義での出版で、「法人の名義の下」に公表されたものではありません。
この場合、著作権は編集者個人に帰属します。
例:フリーランスのデザイナーが、自分の名前でポートフォリオを公開する場合。
これも、「法人名義での公表」には該当せず、フリーランスの著作物となります。
「法人等が自己の著作の名義の下に公表する」とは、法人が著作者としての名義で著作物を公衆に対して発表することを指します。
これによってその著作物が法人の権利のもとにあることを示します。
著作権法上の職務著作として扱われるためには、このような公表の形が必要です。
5.著作物の作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがない
著作物が職務著作として扱われる場合に、その著作権が法人に帰属するかどうかについて、作成時点での契約や勤務規則などで別の取り決め(例外的な取り決め)がない場合に限る、という意味です。
何も取り決めがなければ職務著作として扱われるので、法人等が著作者になる、ということです。
もし契約で「この著作物は作成者個人のものにする」といった特別な取り決めがあれば、その合意が優先されます。
著作物の著作権が法人に帰属するためには、雇用契約、就業規則、業務委託契約などでその旨が明記されていることが望ましいです。
法人と従業員や外部の業務委託者との間で、特定の契約や勤務規則などが結ばれており、その中に「著作権は創作者個人に帰属する」といった別の取り決めがあれば、その契約内容が優先されます。
つまり、法律上は職務著作として法人に著作権が帰属することが原則ですが、契約や規則で別の合意がある場合には、その合意が適用されるということです。
職務著作の規定が適用されるためには、契約や勤務規則に「著作権は法人に帰属する」との明記がない場合、あるいは特に別の定めがない場合に限られます。
会社と従業員、または会社とフリーランスなどの契約者は、著作物に関する権利の取り決めを柔軟に行うことができます。
そのため、契約書や勤務規則などで、一般的な職務著作のルールとは異なる定めを設けることも可能です。
「別段の定めがない限り」に該当する例
例:ある企業の標準的な雇用契約書や就業規則に「職務上作成された著作物の著作権はすべて法人に帰属する」と記載されている。
これは会社と従業員の標準的な契約で、従業員が業務の一環で作成した著作物の著作権は、その記載に基づいて法人に帰属します。
この場合、契約や規則に別段の定めがあるとはいえないので、職務著作の規定が適用されます。
例:フリーランスのデザイナーが企業からの業務委託でデザインを作成し、その契約書に「すべての著作物の著作権は企業に帰属する」と明記されている。
この場合も、フリーランスの業務委託契約としては標準的で、別段の定めがないため、著作権は企業に帰属します。
「別段の定めがある」場合の例
例:企業と従業員が契約を結ぶ際に、「この従業員が業務として作成するすべての著作物の著作権は従業員個人に帰属する」と特別に合意した。
この場合、著作権の帰属に関する特別な合意があり、契約に「別段の定め」があるため、職務著作の規定は適用されず、著作権は従業員個人に帰属します。
例:業務委託契約で「フリーランスのデザイナーが作成するデザインの著作権は、デザイナーに帰属するが、クライアントには使用権が与えられる」という特別な取り決めがある。
この場合も、フリーランス契約の特別な取り決めがあり、「別段の定め」があるため、著作権はデザイナーに帰属します。
「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り」というのは、著作物の著作権が法人に帰属するという原則に対して、特別な契約や取り決めがある場合には、その取り決めが優先されることを意味します。
法律上の原則を覆すためには、作成時に具体的な合意や規定が必要です。
プログラムの著作物
著作物がプログラムである場合は、少しだけ違っていて、第15条第2項に規定されています。
プログラムの著作物の場合に職務著作として扱われるためには、
1.著作物が法人等の発意に基づいて作成される
2.著作物がその法人等の業務に従事する者によって作成される
3.著作物が職務上作成される
4.(公表するときの名義は問わない)
5.著作物の作成時に契約、勤務規則その他に別段の定めがない
ことが必要です。
プログラム以外の著作物の場合と比較すると、公表するときに法人名義である必要がありません。
プログラムは、機器等に組まれていることが通常です。つまり、名義が付されていないことが多いため、他の著作物とは違った取り決めになっています。
仮にそのプログラムが従業員名義で公表されたとしても、職務著作に当てはまることになり、法人等がプログラムの著作者となります。
職務著作の例
例:ソフトウェア開発会社のエンジニアが、職務としてコードを書いた場合
通常は、
1.コードは、ソフトウェア開発会社の発意に基づいて作成された
2.コードは、ソフトウェア開発会社に勤めるエンジニアによって作成された
3.コードは、エンジニアが職務上作成した
4.(公表するときの名義は問わない)
5.コードの作成時には、契約等の定めがなかった
ということになりますから、職務著作に当てはまります。
したがって、コードの著作者はソフトウェア開発会社となります。
コードの著作権は、エンジニアではなく、ソフトウェア開発会社にあります。
まとめ
職務著作は「仕事で作ったものの著作権は、基本的に会社にある」というルールのことです。
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